近郊緑地保全区域内行為届出

案内番号:0000-0278

実施案内

 近郊緑地保全区域内において次の行為をする場合の届出 
(1)工作物(建築物)の新、改、増築 
(2)宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質変更 
(3)木竹の伐採 
(4)水面の埋立又は干拓
(5)屋外における土石等の堆積
・届出書 4部
[添付書類]
・位置図、平面図、断面図、 構造図、附近の状況を示す写真(カラー)、植栽計画図、意匠配色図、その他行為の施行方法の表示に必要な図面
 各4部
※届出書提出の際は、当該市役所、町村役場経由のこと

問合せ窓口

北部農と緑の総合事務所
中部農と緑の総合事務所
南河内農と緑の総合事務所
泉州農と緑の総合事務所
森づくり課保全指導グループ

近郊緑地保全区域内行為届出

申請案内

 

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

北部農と緑の総合事務所
中部農と緑の総合事務所
南河内農と緑の総合事務所
泉州農と緑の総合事務所

このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 保全指導グループ


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