教員免許状関係手続
手続きのご案内
教員免許状に関する手続のご案内です。 詳細は下記「申請案内のリンク」の項を参照してください。
(1) 教員免許状授与証明書の発行
(2) 教員免許状の書換、再交付
(3) 教員免許状の授与
(4) 教員免許状取得のための単位修得相談
(5) 幼稚園教諭免許状取得の特例制度
郵便切手料金の変更について
免許状送付用(簡易書留)の郵便切手料金に変更があります。
教員免許状の授与検定申請及び書換再交付手続き→令和5年8月1日以降の申請分より490円(教員免許状5枚から10枚の手続をする場合は560円)
尚、上記申請の日付については、申請に必要な書類が不足なく到達したことを当課が確認した時点をもって判断しますので、書換再交付手続において郵送申請をご利用いただく方はご注意ください。
問合せ窓口
(1) 教員免許状授与証明書の発行
(2) 教員免許状の書換、再交付
→ 府民お問合せセンター(電話 06-6910-8001 )
(3) 教員免許状の授与
(4) 教員免許状取得のための単位修得相談
→ 教育委員会事務局 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ(電話 06-6944-6180 )
教員免許状の授与
教員免許状の授与について
1 まず、自分の教員免許状の取得方法を確認する。
教員免許の取得方法は複数あります。取得方法のうちどれに当たるのか?等が分からない場合は、下記「申請書類等」の項の「教員免許取得方法案内フローチャート」を参照の上、ご自身が該当する取得方法を確認してください。
※保育士としての実務経験と大学の単位で幼稚園教諭免許状を申請する方は、ページの一番下の申請案内のリンクから、「幼稚園教諭免許状取得の特例制度」をクリックしてください。このページに掲載している申請様式では申請できません。
2 「申請書類等」の下にあるリンクから、申請に必要な書類が何かを確認する。
「申請書類等」の項のご自身が該当する取得方法についての説明を確認してください。
※平成31年4月1日から、最新の教育職員免許法(以下「新法」という。)が施行されています。
そのため、4月1日以降に教育職員検定を利用して教員免許状申請を行う方は、新法(平成28年改正法)の「学力に関する証明書」が必要となります。(別表1、2、7を除く。)
※旧法(平成10年改正法)による「学力に関する証明書」は使用できません。大学等に新法の「学力に関する証明書」の発行依頼を行ってください。
※教員免許状の授与申請の受付時間は、午前9時30分から正午までと、午後1時から4時30分までです。
(正午から午後1時までの間は受付していません。)
申請に必要なもの
教員免許状の申請に必要なものについては、下の「申請書類等」の下にあるリンクから、ご自身が該当する免許取得方法についての説明内容を確認してください。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
◆教育職員免許法別表第3、別表第4、別表第6、別表第7、別表第8の申請に必要な書類様式は、下の「申請書類等」の見出しの下にあるリンク「別表第3から別表第8までによる申請書類様式と記入例」をクリックして表示し、様式を取り出してください。
ファイルに含まれる様式には申請条件によって不要となるものもありますので、該当する表の申請書類一覧で確認の上、必要な様式をプリントアウトして、記入例を参考に作成してください。
◆特例制度により、保育士としての実務経験と大学の単位で幼稚園教諭免許状を申請する場合は、このページの一番下の「申請案内のリンク」から、「幼稚園教諭免許状取得の特例制度」をクリックし、リンク先のページから専用の様式をダウンロードしてください。このページに掲載している様式では申請できません。
◆教育職員免許法別表第1、別表第2、別表第2の2、資格認定試験による申請(以下、まとめて「授与申請」といいます。)については、申請書は窓口で配布します。
なお、授与申請の申請書には、高等学校入学以降の学歴を記載する欄があります。入学・卒業または修了の年月日や、学校名・学部名などをあらかじめメモ等に書いてお持ち下されば、窓口での申請書への記載がよりスムーズになります。
申請書類等
教員資格認定試験による申請 (Pdfファイル、205KB)
免許法別表第1による申請 (Pdfファイル、125KB)
免許法別表第2による申請、別表第2の2による申請、附則17項による申請 (Pdfファイル、338KB)
免許法別表第3による申請 (Pdfファイル、148KB)
免許法別表第4による申請 (Pdfファイル、123KB)
免許法別表第6による申請 (Pdfファイル、135KB)
免許法別表第7による申請 (Pdfファイル、162KB)
免許法別表第8による申請 (Pdfファイル、140KB)
別表第3から別表第8までによる申請書類様式と記入例 (Wordファイル、158KB)
費用の支払方法
なお、令和2年12月22日(火)より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは、下記「参考リンク」内の「(会計局HP)大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」よりご覧ください。
※大阪府証紙は平成31年4月よりご使用いただけません。会計局のHPより、還付手続きを行っていただきますようお願いします。
申請の方法
窓口持参
ご本人が窓口に持参して申請してください。
郵送等の送付による申請は受け付けていません。
申請の時期
開庁日(営業日)は平日のみです。
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受付していません。)
受付時間は、午前9時30分から正午までと、午後1時から4時30分までです。
(正午から午後1時までは受け付けしていません。)
申請対象者
○現在教員ではない方で、大阪府内に居住している方。
○大阪府教育委員会発行の特別支援学校教諭免許状に教育領域を追加申請する方。
事前協議
代理申請
申請窓口
電話番号 (財務)06-6944-6891 (免許)06-6944-6180
FAX番号 06-6944-6897
住所 〒540-8571 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員企画課
標準的な事務処理期間
交付の時期は、申請の受付日から約2、3ヵ月後の予定です。
(3月、4月に個人申請により申請を受付したものは、受付日から約3、4ヵ月後の予定です。)
※申請件数により、発送時期は前後します。
※令和5年9月現在、令和5年6月申請分の発行手続きを進めております。令和5年6月以降に授与申請をいただいた方は、教員免許状の到着まで今しばらくお待ちください。
教員免許状を簡易書留でお送りする日程は上記のとおりですが、個人申請での受付の際には、「個人申請(授与)受付書」をお渡しします。(以下、単に「受付書」と表記します。)
受付書には受付日付が入った受付印を押印するほか、「授与年月日(予定)」「氏名」「免許種類」「教科又は領域」等が記載されています。
なお、大阪府教育委員会が授与する教員免許状の授与年月日(※)の取扱いについては、次の(1)から(3)までの状況に応じて、それぞれ右記のとおりとなります。 (申請内容の不備が判明した場合などを除く。)
(1)窓口で受付けした場合((2)及び(3)の場合を除く。) 受付印の日付以降、次に来る土曜日の日付
(2)月の末日が属する週に窓口で受付した場合 月の末日の日付
(3)3月中に窓口で受付けした場合 すべてその年の3月31日付け
(※)授与年月日とは、免許状に実際に記載される、その免許状の授与についての効力が発生する日付のことをいいます。
受付書には、以下の文章を記載しています。
「本受付書は、大阪府教育委員会が上記記載内容の教員免許状を授与見込みであることを確認し、お渡しするものです。正式に教員免許状が授与されたかどうか、必ず後日郵送する教員免許状原本でご確認ください。」
個人申請を経て受付書を受理し、まだ教員免許状が手元に届いていない状態で教員として採用される方は、まず受付書を採用先に示していただき、教員免許状の原本が到達後、改めて教員免許状の原本をご提示いただきますようお願いします。
注意
1 受付書を手渡された際には、氏名等の表記に誤りがないことをご確認ください。受付書は紛失等による再発行も、修正による再発行もできません。教員免許状が届くまで大切に保管してください。
2 教員免許状の送付は簡易書留で行われるため、受け取りがしやすい宛先をご記入ください。
(例:自宅で不在の機会が多く受け取りが難しい場合は、勤務先の自分あてとすることなども、1つの方法です。)
郵便局による配達時に不在の場合は、不在連絡票が投函され、そこに記載された期日までに引き取り等の連絡をしなければ、府庁へ返送されて貼付した郵便切手が使用済み処理されてしまい、再度490円分の切手を貼った返信用封筒をお送りいただくか、直接窓口に受け取りに来なければなりません。ご注意ください。窓口に受け取りに来られる場合は、本人確認のため、顔写真付の身分証明書をご持参ください。
上記を考慮の上、免許状送付用の返信用封筒にあて先を記載してください。