高度管理医療機器等販売業・貸与業関係

案内番号:0002-7498

実施案内

〇対象

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条に基づき、高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を取得及び関連する申請・届出を行うもの。

問合せ窓口

○大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市で開設する場合は、各市へ直接お尋ねください。
 各市のお問い合わせ先は下記リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。
○それ以外の営業者は、大阪府保健所薬事課が問合せ窓口となります。

○茨木保健所生活衛生室薬事課(Tel 072-620-6706)
所管地域:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、茨木市、摂津市、島本町

○守口保健所薬事課(Tel 06-6993-3135)
所管地域:守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(Tel 072-952-6165)
所管地域:柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(Tel 072-464-9681)
所管地域:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク


許可更新申請

申請案内

○対象

 高度管理医療機器等販売業及び貸与業の許可を受けているものであって、許可の有効期限(6年)後も引続き許可を受けるもの。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

【申請手数料】

 11,000円

【提出書類】

1 高度管理医療機器等販売業・貸与業 許可更新申請書 (様式第九十)

2 申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)に係る医師の診断書 (発行後3ヶ月以内のもの)

    ※申請者が精神の機能の障がいにより業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合のみ必要

3 許可証(原本)

  ※許可証を紛失した場合は、紛失理由書を提出してください。

【注意】

1 許可の有効期限が満了する1ケ月前を目途に申請してください。

2 令和3年8月1日の法改正後、最初の更新申請をするとき又は届出をするときは、備考欄に責任役員について記載が必要です。

  例) 令和3年8月1日時点の責任役員:氏名A・氏名B

     上記の者は、法第5条第3号のイ〜トの欠格条項に該当しない

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
【ご注意ください】
 本申請の手数料は、現金でのみお支払いいただくことが可能です。キャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)には対応しておりませんので、お間違いのないようご注意ください

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

審査基準及び標準作業時間

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 製造審査グループ


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