蜜蜂飼育届関係

案内番号:0000-0270

蜜蜂飼育届のルールが改正されました。

 近年、趣味の養蜂家が増加するなど、養蜂業界を取巻く環境が大きく変化したことを背景に養蜂振興法が改正され、平成25年1月1日以降は、趣味で蜜蜂を飼育する方も、「蜜蜂飼育届」の提出が必要になりました。(条例による蜜蜂飼育届は平成30年3月から廃止されました。)

 また、大阪府では条例により、住宅地・学校・工場・道路・公園等、人が常時出入り・通行・集合する場所から、20メートル以上離れた場所に蜜蜂の巣箱を置くことになっています。 
  飼育届に、上の条件を満たす場所であることが確認できる見取図を添えてください。

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

蜜蜂飼育変更・廃止届出

届出案内

蜜蜂飼育届の届出事項に変更があった場合や、飼育を廃止する場合は届出が必要です。

届出の時期: 変更・廃止から1ヶ月以内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

必要書類


(1) 蜜蜂飼育変更・廃止届


(2) 飼育場所周辺の地図 (住宅・学校・工場・道路・公園その他、人が常時、出入り・通行・集合する場所から、20メートル以上離れていることがわかるもの)

(4) 遅延理由書 (変更・廃止後1ヶ月以上届出が遅れた場合、添付してください)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

蜜蜂飼育変更・廃止届(法に基づく届出) (Wordファイル、34KB)
蜜蜂飼育変更・廃止届(法に基づく届出) (Pdfファイル、30KB)
遅延理由書 (Wordファイル、31KB)
遅延理由書 (Pdfファイル、74KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

蜜蜂の飼育を届け出ており、届出事項に変更があった方 または飼育をやめる方

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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