歯科技工士業務従事者届

案内番号:0002-6442

実施案内

<歯科技工士業務従事者届>
歯科技工士は、歯科技工士法第6条第3項の規定により隔年の12月31日現在における状況を翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事へ届出が義務付けられています。この届出は、医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的としています。


本年は、この実施年にあたりますので、該当される方は下記により届出を行ってください


 令和4年12月31日時点で歯科技工士として業務に従事されている方が対象となります。

 また、本年の提出期限は、令和5年1月16日(月曜日)までとなりますので、ご注意ください。


<歯科技工所の届出について>
歯科技工所を開設したときは、開設した住所地管轄の保健所への届け出が必要です。
また、「届け出た事項に変更が生じたとき」、「歯科技工所を休止又は廃止したとき」にも届け出が必要です。
(詳細は参考リンクをご確認ください。)

届出について

〇届出の方法
 ・窓口:保健所等窓口での届出
   届出様式に必要事項を記載のうえ、従事先を管轄する保健所へご提出ください。
   ※参考資料参照
 ・電子:オンラインによる届出
   令和4年度実施分から厚生労働省のシステムを活用したオンライン届出が可能となりました。
   詳細についてはページ下部の参考リンク及び参考資料をご参照ください。

〇届出様式の入手方法
  府内保健所(保健センター)の窓口での入手及び当該ページからのダウンロードもできます。
   ※参考資料参照

〇届出していただける期間
 ・窓口:令和5年1月4日(水曜日)から令和5年1月16日(月曜日)まで
 ・電子:令和5年1月1日(日曜日)から令和5年1月16日(月曜日)まで
 
〇届出窓口
  従事先を管轄する保健所

  ただし大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市に従事先がある方は下記の窓口となります。

   ・大阪市内:各保健福祉センター

   ・堺市内:各保健センター

   ・豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市:各市保健所

    ※参考資料参照

問合せ窓口

健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ

電話番号 06-6944-8209 〔総務関係〕       06-6944-6694 〔歯科・栄養関係〕
FAX番号 06-6944-7262
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22本館6階健康づくり課

参考リンク

参考資料

大阪府内保健所(保健センター)一覧 (Pdfファイル、119KB)
【届出様式(歯科技工士)】 (Wordファイル、45KB)
【届出様式(歯科技工士)】 (Pdfファイル、147KB)
三師届・業務従事者届のオンライン届出のご案内 (Pdfファイル、525KB)


このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ


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