動物用医薬品販売業許可関係

案内番号:0000-0256

概要

・動物用医薬品の
 卸売販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 
 店舗販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること) 
 特例店舗販売業 (学歴、資格を問わないが販売品目の制限がある) 
 配置販売業    (管理者として薬剤師もしくは動物用登録販売者を配置すること)
 の何れかを営もうとする方は許可申請等が必要です。
 
・卸売販売業・店舗販売業においては、医薬品の適正管理を確保するため、指針及び手順書を作成する必要があります。
  下記のモデルを参考に作成ください。(なお、卸売販売業の斜体文字の部分は、必須要件ではありません)
 
◎薬機法等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)が施行されました。
 これにより関係省令、通知等も改正されています。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。
 また上記に伴い、動物用医薬品等販売業の許可に関する事項が改正されました。
 (令和3年8月1日より、一部必要書類(様式含む)が変更しました。)

問合せ窓口

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク

参考資料


申請案内のリンク


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環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


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