普通肥料の登録申請関係

案内番号:0000-0253

実施案内

「肥料取締法」が改正され「肥料の品質の確保等に関する法律」となりました。

 法律名の変更の他、肥料の配合に関する規制等が見直されました。 詳しくは下記の農林水産省ホームページをご確認ください。 https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seidominaoshi.html

I〈制度の概要〉
1 都道府県知事の登録事項となっている普通肥料
普通肥料(ただし、農林水産省令により「指定混合肥料」として定められたものを除く。)のうち、肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号に該当するものは、当該生産事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録事項となっています。(※これら以外の普通肥料の生産及びすべての普通肥料の輸入は、農林水産大臣の登録事項となっています。)
なお、農業協同組合等政令で定める者にあっては、これに加えて同条第1項第6号に該当する普通肥料を生産する場合についても、当該生産事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録事項となっています。
2 1により都道府県知事の登録事項となっている普通肥料を大阪府内において生産する場合の登録及び登録有効期間の更新手続及び登録後の各種変更届等及び登録失効届等の手続の概要は以下のとおりです。

II〈登録及び登録期間の更新手続〉
1 普通肥料を新たに生産する場合(肥料の品質の確保等に関する法律第6条第1項)
(1)提出書類等(※これら以外にも別途資料等の提出をお願いする場合があります。)
  (1)肥料登録申請書(普通肥料生産業務調書を含む)(普肥様式1)  2部
  (2)生産工程の概要書(原材料内訳等を含む)  1部
  (3)植害試験成績書(提出は普通肥料の公定規格で植害試験の実施が定められた肥料のみが対象。)  1部
  (4)法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
   (いずれも発行後3 ヶ月以内のもの。コピー可。) 
  (5)成分分析証明書(分析項目は普通肥料の公定規格に基づく)  1部
  (6)肥料見本
  (7)返信用封筒(宛先記入・切手貼付)

(2)申請手数料(申請時、別途納付してください。納付方法の詳細はIIIを参照。)
  ○ 31,400円

2 普通肥料の登録有効期間を更新する場合(肥料の品質の確保等に関する法律第12条第4項)
(1)提出書類等(※これら以外にも別途資料等の提出をお願いする場合があります。)
 (1)肥料登録有効期間更新申請書(普通肥料生産業務調書を含む)(普肥様式2)2部
 (2)生産工程の概要書(原材料内訳等を含む)  1部
 (3)法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
  (いずれも発行後3 ヶ月以内のもの。コピー可。)
 (4)返信用封筒(宛先記入・切手貼付)

(2)申請手数料(申請時、別途納付してください。納付方法の詳細はIIIを参照。)
    ○ 6,400円

III〈手数料の納付方法〉
申請手数料の納付は、以下のいずれかの方法により行ってください。

1 納入通知書による金融機関の窓口での納付

※納入通知書の発行には数日程度必要となりますので、更新期日に余裕がない場合は他の方法での納付手続きをご検討ください。
(1)申請書(仮)をメール(CHISAN-CHISHOU@gbox.pref.osaka.lg.jp)もしくはFAXなどにより提出してください。(※申請書は案段階のもので構いません。押印不要。)
(2)大阪府から納入通知書が届きます。
(3)納入通知書に定められた所定の金額を金融機関の窓口で納付してください。
(4)申請者控として、納付済証と領収証書が返却されます。
(5)申請書に納付済証を添えて提出してください。

2 咲洲庁舎の手数料納付窓口での納付

(1)咲洲庁舎1階の手数料納付窓口に申請書を持参してください。(営業時間9:15〜17:30)
(2)バーコードを読み取った後に金額が表示されますので、表示された金額を窓口で納付してください。
(3)納付情報が申請書に印字されますので、印字された申請書を提出先まで持参し、提出してください。

3 コンビニでの納付(※別途コンビニ取扱手数料がかかります。)
(1)下記の各URLにアクセスし、必要情報を入力の上、申し込みを完了してください。
  (1)新規登録する場合
    https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00136
  (2)登録の更新を受ける場合
    https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00137
(2)利用するコンビニ系列を選択し、受付番号を確認してください。
(3)コンビニ店舗で、系列に応じた方法にしたがって納付してください。
(4)申請者控として、納付済証もしくは領収書が配付されます。
(5)申請書に納付済証、もしくは領収書のコピーを添えて提出してください。

4 Pay-easy(ペイジー)での納付(※別途取扱手数料がかかります。) ※令和2年4月1日より導入
(1)下記の各URLにアクセスし、必要情報を入力の上、申し込みを完了してください。
  (1)新規登録する場合
    https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00136
  (2)登録の更新を受ける場合
    https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00137
(2)利用いただく金融機関を選択し、支払手続きに必要な「収納機関番号」「受付番号」を表示します。
(3)金融機関ATMまたはインターネットバンキング(お取引されている金融機関との契約が必要)にて、
     案内方法にしたがって納付してください。
  ※領収証や納付済み承の発行はできませんので、ご注意ください。
(4)申請書に納付したことが分かる明細等のコピーを添えて提出してください。

IV〈登録後の各種申請、届出等の手続〉※手数料等は不要です。

1 手続の種類・内容及びこれらに係る申請・届出様式
(1)登録証を滅失又は汚損した場合の登録証の再交付申請…肥料登録証再交付申請書(普肥様式3)
(2)登録を受けた普通肥料の名称を変更する場合の変更の届出及び登録証の書替交付の申請…肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(普肥様式4)
(3)肥料登録証の記載事項に変更が生じた場合の変更の届出及び登録証の書替交付の申請…肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証書替交付申請書(普肥様式5)
(4)相続又は法人の合併若しくは分割により肥料登録を受けた者の地位を承継した場合の届出及び登録証の書替交付の申請…相続(合併)に基づく肥料登録証の書替交付申請書(普肥様式6)
(5)肥料登録事項中登録証の記載事項以外の事項に変更が生じた場合の変更の届出…肥料登録事項変更届(普肥様式7)
(6)登録されている肥料が次のいずれかに該当することにより登録の効力を失った場合の失効の届出…肥料登録失効届(普肥様式8)
   (1)登録を受けていた法人が解散し、その清算が終了した場合。
   (2)登録を受けていた肥料の生産や輸入をやめた場合。
   (3)登録を受けている肥料について、保証成分量やその他の規格を変更した場合。
   (4)登録の有効期限が過ぎ、有効期間の更新をしなかった場合。

2 提出書類・提出期限等
(1)提出書類等(※これら以外にも別途資料等の提出をお願いする場合があります。)
   (1)所定の申請書又は届出書  2部  ※登録失効届は1部
   (2)既交付済みの登録証(ただし、1の(1)において登録証を滅失した場合及び1の(5)の場合を除く)
   (3)法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
  (いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。)
   (4)返信用封筒(宛先記入・切手貼付)※→登録失効届の場合は不要
(2)提出期限
   (1)肥料の名称変更(1の(2)の手続)については変更する前まで
   (2)肥料登録失効届(同(6)の手続)については事実発生後速やかに
   (3)その他の登録・届出事項の変更については、事実発生後2週間以内

問合せ窓口

環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ

電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

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