特殊肥料の生産(輸入)業者届出等

案内番号:0000-0252

実施案内

「肥料取締法」が改正され「肥料の品質の確保等に関する法律」となりました。

 法律名の変更の他、肥料の配合に関する規制等が見直されました。
 詳しくは下記の農林水産省ホームページをご確認ください。
 https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seidominaoshi.html


I 生産・輸入に関する届出について
 1 新規届出(肥料の品質の確保等に関する法律第22条第1項)
   大阪府内において特殊肥料を生産又は輸入する場合は、その肥料ごとに次のとおり知事に届け出てください。

 (1)提出期限…生産又は輸入を開始する1週間前まで

 (2)提出書類(※これら以外にも別途資料等の提出をお願いする場合があります。)
  (1) 所定の届出書  2部
  (2) 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
   (いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。) 
  (3) 成分分析書(肥料成分、有害成分等の分析書の御提出をお願いします。分析項目は、肥料の種類、内容に応じて届出個別ごとにお願いしますので、届出前にお問い合わせください(問い合わせ先は末尾に記載)。
  (4) 生産工程の概要書(原材料内訳等を含む。)
  (5) 返信用封筒(宛先記入・切手貼付)
                                      
 2 変更・廃止届出(肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項)
   1で届け出た内容に変更の生じた場合又は事業を廃止した場合は、その肥料ごと
  に次のとおり知事に届出を行ってください。     

 (1)提出期限…変更の生じた日又は事業を廃止した日から起算して2週間以内

 (2)提出書類(※これら以外にも別途資料等の提出をお願いする場合があります。)
  (1) 所定の届出書 変更届の場合は2部、廃止届の場合は1部
  (2) 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
   (いずれも発行後3ヶ月以内のもの。コピー可。)(※廃止の場合は不要)
  (3) 返信用封筒(宛先記入・切手貼付) (※廃止の場合は不要)


II 特殊肥料の表示について
  特殊肥料のうち、堆肥及び動物の排泄物については、肥料の品質の確保等に関する法律等に基づき所定事項の表示が必要です。その他の特殊肥料についても、国の指導により所定事項の表示をお願いしています。
 (表示すべき事項等に関するお問い合わせ先は末尾に記載)

問合せ窓口

環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ

電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考資料

特殊肥料生産・輸入業者の皆さんへ (Wordファイル、64KB)
特殊肥料生産・輸入業者の皆さんへ (Pdfファイル、151KB)

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ


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