特定水産動植物採捕許可関係

案内番号:0002-5135

実施案内

漁業法第132条第1項において採捕が禁止されている特定水産動植物(※)について、試験研究又は教育実習の目的で禁止規定の適用除外の許可を受けるために必要な申請です。

   

※ 特定水産動植物とは、あわび、なまこ及び全長13cm以下のうなぎの稚魚(しらすうなぎ)です。
(漁業法施行規則第41条、同附則第2条)

     

【注意】 大阪府漁業調整規則で採捕が制限又は禁止されている期間、区域、漁具漁法等により水産動植物等を採捕する場合は、別途特別採捕許可が必要です。詳しくは、下の参考リンク「特別採捕許可」をご参照ください。

問合せ窓口

環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

参考資料


特定水産動植物採捕許可申請書

申請案内

試験研究又は教育実習のために、特定水産動植物の採捕禁止に係る適用除外の許可を受けたい方は、漁業法施行規則第42条第3項に基づく申請が必要です。

    

■禁止に関する項目
 漁業法第132条 特定水産動植物の採捕の禁止

  

なお、特定水産動植物採捕許可の有効期間が満了したときは、満了日から30日以内に、漁業法施行規則第42条第10項に基づく採捕結果の報告をしてください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・ 申請書
・ 計画書
・ 使用する漁具漁法を図示した書類
・ 採捕する区域を図示した書類
・ 宣誓書(申請者が暴力団員等ではないこと等を誓約する書面)
・ 漁船使用承諾書(漁船を借り上げる場合)
・ 小型船舶検査証及び船舶検査手帳の写し(船舶を使用する場合)
・ その他知事が必要とする書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

(1) 国又は地方公共団体
(2) 高等学校(水産に関する学科を置くものに限る。)又は大学
(3) 独立行政法人又は地方独立行政法人
(4) 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
(5) 国又は地方公共団体の委託を受けて試験研究又は教育実習を行う法人
(6) 大阪府知事が認める者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
代理申請の場合は、委任状も併せて提出してください。

申請窓口

環境農林水産部  水産課  指導・調整グループ  

電話番号 06-6210-9613
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ


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