肥料販売業の届出
実施案内
「肥料取締法」が改正され「肥料の品質の確保等に関する法律」となりました。
法律名の変更の他、肥料の配合に関する規制等が見直されました。
詳しくは下記の農林水産省ホームページをご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/seidominaoshi.html
肥料を販売される方は、必ず販売業者の届出を行ってください!
肥料の販売を業とする者(以下「販売業者」という。)は、肥料の品質の確保等に関する法律第23条の規定に基づき、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に販売業務に関して届出を行うことが義務づけられています。
たとえ個人であっても肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当します。インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
肥料を繰り返して販売する場合は、必ず販売業者の届出を行ってください。
なお、自ら生産した肥料を販売する場合は、販売業者の届出だけでなく、生産業者としての届出(堆肥などの特殊肥料又は指定混合肥料に該当する場合)又は当該肥料の登録(指定混合肥料を除く普通肥料に該当する場合)が必要です。
届出を行わないで業として肥料を販売した者及び届出を行わないで業として特殊肥料を生産した者は、罰則(1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。
また、登録を受けずに業として普通肥料を生産した者は、罰則(3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科)が科される場合があります。
大阪府内(池田市、泉佐野市、寝屋川市、箕面市、高石市、泉南市、阪南市、門真市、熊取町、田尻町、岬町を除く。[※])において肥料を販売する場合は、その営業所(事業所)ごとに次により知事への届出が必要です。
1 新規届出
(1)提出書類
ア 所定の届出書 2部
イ 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの。コピー可。)
ウ 返信用封筒(切手貼付、宛書き記入のもの。)
(2)提出期限
販売業務を開始した日から起算して14日以内
2 変更・廃止届出(1で届け出た内容に変更の生じた場合又は業務を廃止した場合。)
(1)提出書類
ア 所定の届出書 変更の場合 2部、廃止の場合 1部
イ 法人の場合は登記簿謄本又は登記事項証明書 1部、個人の場合は住民票 1部
(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの。コピー可。)←廃止の場合は不要です。
ウ 返信用封筒(切手貼付、宛書き記入のもの。)←廃止の場合は不要です。
(廃止の場合は、お手元に保管中の既届出書副本もご提出ください。)
(2)提出期限
変更の生じた日又は業務を廃止した日から起算して14日以内
※営業所(事業所)が池田市、寝屋川市、箕面市、高石市、門真市にある場合は、各市に届出が必要です。
(市によって、届出書の様式等が異なる可能性がありますので、ご注意ください。)
○池田市 まちづくり推進部農政課 電話番号:072-754-6152
○寝屋川市 まちづくり推進部産業振興室 電話番号:072-824-1181
○箕面市 みどりまちづくり部農業振興室 電話番号:072-724-6728
○高石市 政策推進部経済課農水振興係 電話番号:072-275-6179
○門真市 市民文化部産業振興課 電話番号:06-6902-5966
また、営業所(事業所)が泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町にある場合は、泉佐野市に届出が必要です。
○泉佐野市 生活産業部 農林水産課 電話番号:072-463-1212(内線2203, 2204)
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
参考資料
肥料販売業務開始届出書
申請案内
申請に必要なもの
申請書類の配布方法
窓口配布 FAX ダウンロード
申請書類等
申請の方法
窓口持参 郵送
申請の時期
申請対象者
事前協議
代理申請
申請窓口
電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
交付物の案内
交付に必要なもの:窓口での受領希望の場合、受領者の印鑑持参。
※通常は郵送により交付。返信用封筒(切手貼付、宛書き記入のもの)を提出のこと。