瀬戸内海環境保全特別措置法に規定する特定施設設置(変更)完了報告書

案内番号:0002-4459

実施内容

  瀬戸内海環境保全特別措置法に規定する特定施設の設置又は変更時について、大阪府では工事完了後に「完了報告書」の提出を求めており、「完了報告書」を提出いただいた後、大阪府から竣工検査の立入を行います。

問合せ窓口

(1)能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、島本町、摂津市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 
TEL番号 06-6210-9585 
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555  
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号  大阪府咲洲庁舎21階

(2)高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課 
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

瀬戸内海環境保全特別措置法に規定する特定施設設置(変更)完了報告書

提出案内

 特定施設設置(変更)完了報告書を提出してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
・下記の申請書類等から必要な様式をダウンロードしてください。

申請書類等

特定施設設置(変更)完了報告書 (Wordファイル、31KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
郵送  電子申請 
【電子申請の場合】
 ・ダウンロードした様式に必要事項を記入上、電子申請してください。

【紙媒体で郵送の場合】
 ・ダウンロードした様式に必要事項を記入及び印刷の上、郵送してください。
 ※押印が不要となりました。押印がない場合は、電話またはメールにより発送元を確認します。押印がある場合は、押印をもって発送元確認とします。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

報告先

(1)能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、島本町、摂津市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 
TEL番号 06-6210-9585 
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555  
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号  大阪府咲洲庁舎21階

(2)高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課 
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ


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