総量規制に係る改善計画書、改善措置報告書

案内番号:0002-4457

実施内容

  水質汚濁防止法では、日平均排水量が50立米以上の事業場に対し総量規制が規定されており、同法第12条の2に総量規制基準の遵守が規定されています。

 また、水質汚濁防止法第22条に基づき、大阪府から排水規制基準(総量規制)が適用されている事業場に対し、立入検査及び採水検査を実施する場合があります。採水検査の結果、排水規制基準を超過した場合等には、期限を設けて「改善措置報告書」の提出を求めています。

 また、期限内に改善措置を講ずることが困難である場合には、まず「改善計画書」を提出していただき、改善措置を講じた後、「改善措置報告書」を提出いただいています。

問合せ窓口

(1)島本町、摂津市、門真市、四條畷市、交野市、大東市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 
TEL番号 06-6210-9585 
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555  
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号  大阪府咲洲庁舎21階

(2)高石市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課 
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

総量規制に係る改善計画書、改善措置報告書

提出案内

 改善計画書、改善措置報告書のうち該当するものを提出ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
・下記の申請書類等から必要な様式をダウンロードしてください。

申請書類等

改善計画書(総量規制) (Wordファイル、31KB)
改善措置報告書(総量規制) (Wordファイル、31KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
郵送  電子申請 
【電子申請の場合】
 ・ダウンロードした様式に必要事項を記入上、電子申請してください。

【紙媒体で郵送の場合】
 ・ダウンロードした様式に必要事項を記入及び印刷の上、郵送してください。
 ※押印が不要となりました。押印がない場合は、電話またはメールにより発送元を確認します。押印がある場合は、押印をもって発送元確認とします。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

報告先

(1)島本町、摂津市、門真市、四條畷市、交野市、大東市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 
TEL番号 06-6210-9585 
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555  
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号  大阪府咲洲庁舎21階

(2)高石市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課 
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13−2 泉南府民センタービル3階

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ


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