家畜人工授精関係

案内番号:0002-4298

お知らせ

家畜改良増殖法施行規則の改正に伴い、令和2年10月1日から本人確認の書類として、個人の場合は、住民票の写し又は住民票記載事項証明書が、法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書の提出が必要になりました。

環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

参考リンク


家畜人工授精所開設許可申請

申請案内

家畜人工授精所を開設しようとする方は、許可申請が必要です。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

1.家畜人工授精所開設許可申請書

  3の業務の別については次の区分による番号を記入してください。

   1 家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務

   2 家畜体内受精卵の採取及び処理の業務

   3 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌のとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、

     及び処理し、体外受精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)

   4 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌から採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処

     理し、体外受精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)

   5 家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存

2.添付資料

 (1)家畜人工授精所を管理する獣医師または家畜人工授精師の免許証の写し
 (2)建物の平面図、配置図(構造・設備・器具の概要を含む)、付近の見取り図
 (3-1)申請者が個人である場合

  イ)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号及び第七号に掲げる事項を記載したもの

     (日本の国籍を有しない者にあっては、当該事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの)に限る。)

  ロ)法第二十五条第一項第二号又は第二項第二号若しくは第三号に該当するかどうかの別を記載した書面

  ハ)法第二十五条第二項第二号に該当する場合にあっては、その確定判決謄本

 (3-2)申請者が法人である場合

  イ)定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあっては、これらに準ずるもの)

  ロ)役員の氏名及び住所を記載した書面

   (申請書の申請者欄は代表者のみの記入ですが、添付書類は役員全員分が必要です。)

  ハ)役員(令第十三条に規定する使用人がある場合にあっては、当該使用人を含む。以下「役員等」という。)が 法第

     二十五条第一項第三号又は第二項第四号に該当するかどうかの別を記載した書面

    ※使用人:部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、家畜人工授精所の業務を統括する

                       者の権原を代行し得る地位にある者

  ニ)法第二十五条第二項第四号に該当する場合(役員等のうちに同項第二号に規定する者がある場合に限る。)にあって

         は、その確定判決謄本

3.手数料

  5,700円

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

家畜人工授精所を開設しようとする方

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  動物愛護畜産課  畜産衛生グループ  

電話番号 06-6210-9616、06-6210-9618
FAX番号 06-6613-6276
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 畜産衛生グループ


ここまで本文です。