地方卸売市場の認定・廃止関係

案内番号:0002-3100

実施案内

地方卸売市場の認定を受けようとする者は、卸売市場法(以下「法」という。)第13条第1項の規定により、知事の認定を受ける必要があります。

認定の申請にあたっては、法第13条第3項の規定により、業務規程を定めて、認定申請に添付する必要があります。

認定を受けた者が申請書に記載した事項及び業務規程を変更しようとするときは、法第14条において準用する第6条第1項の規定により知事の認定を受ける必要があります。なお、軽微な変更をしたときは、法第14条において準用する第6条第2項の規定により知事に届け出る必要があります。

地方卸売市場の開設者は、その地方卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法第14条において準用する第7条の規定により取引参加者に通知するとともに、知事に届け出る必要があります。

地方卸売市場の開設者は、当該地方卸売市場について中央卸売市場の認定を受けようとするときは、法第14条において準用する第8条第2項の規定により、知事に届け出る必要があります。

地方卸売市場の開設者は、法第14条において準用する第12条第1項の規定により毎年度経過後4か月以内に、報告書に卸売業者の最新の事業報告書を添付して、知事に提出する必要があります。

問合せ窓口

環境農林水産部 流通対策室市場・検査指導課 市場グループ

電話番号 06-6210-9608
FAX番号 06-6210-9545
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16  大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

地方卸売市場の認定(新しく地方卸売市場の認定を受けようとする者)

申請案内

地方卸売市場の認定を受けようとする方は、卸売市場法第13条第1項に基づき、知事の認定を受ける必要があります。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

(1)認定申請書

(2)業務規程

(3)業務規程の策定に関する意思の決定を証する書面

(4)卸売市場の施設の配置図

●開設者に関する書類

(5)定款

(6)登記事項証明書

(7)役員名簿及び役員の履歴書

(8)直近年度の運営状況報告書又はこれに準ずるもの(開設者が事業の開始後1年を経過していないものである場合に

  あっては、 申請の日を含む年度の事業計画書)

(9)誓約・同意書

●卸売業者に関する書類

(10)定款

(11)登記事項証明書

(12)役員名簿

(13)直近年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後1年を経過していないものである場合に

     あっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)

(14)法第13条第5項第4号イ及びロに掲げる方法が公表されていることを証する書類

●法第13条第5項第5号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合にあっては、次に掲げる書類

(15)当該遵守事項を定めるに当たって法第13条第5項第6号ロの規定により取引参加者の意見を聴いたことを証する書類

(16)当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が法第13条第5項第6号ハの規定により公表されていることを

    証する書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

費用の支払方法

手数料 2,500円
◆窓口での現金納付又は納入通知書による払込み

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

地方卸売市場の認定を受けようとする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  流通対策室市場・検査指導課  市場グループ  

電話番号 06-6210-9608
FAX番号 06-6210-9545
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16  大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 流通対策室市場・検査指導課 市場グループ


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