旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の登録申請・届出手続き 【窓口は大阪府咲洲庁舎37階です】
ご案内
x!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*********!!!!ご確認ください!!!!********************************************
■手続き・相談等で来庁される場合は予約が必要です。
まず、企画・観光課までお電話ください。(06-6210-9313)
予約が埋まっている場合は、ご都合にあわせかねますので、余裕をもってお早めにお電話ください。
※現在予約が大変混み合っております。新規登録のご予約は2ヶ月程度先の日程でのご案内となっております。
ご理解のほどよろしくお願いします。
また、来庁の際は手指の消毒、検温をお願いしています。
引き続き、適切な感染予防対策の実施をお願いします。
◎登録事項変更の届出のみ、郵送での手続きも可能です。
******************************************************************************
▼すでに登録している場合
参考リンク『旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業の大阪府知事登録事業者ページ』を確認してください。
▼新たに登録する場合
まずは参考資料『旅行業登録制度・主な手続きについて』を確認してください。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
〜 お知らせ等 〜
・新型コロナウイルスに関する最新情報(外務省感染症危険情報など)を収集し、
旅行の安全の確保をお願いします。
観光庁からの各種通知等は、下記参考リンク『旅行業法に関する国土交通省(観光庁)からの通達等』に
掲載していますので、ご確認ください。
・申請書等の作成に、「消せるボールペン」や修正テープ等は使用しないでください。
・旅行業の新規、更新登録申請には、選任する旅行業務取扱管理者全ての方の
「旅行業務取扱管理者定期研修修了証の写し」が必要です。
(直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者を除きます。)
お問い合わせ窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
参考リンク
参考資料
よくある質問 (Pdfファイル、120KB)
標準旅行業約款(R2.4.1改正) (Pdfファイル、328KB)
審査基準等 (Pdfファイル、38KB)
14.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事故発生時の報告
申請案内
大阪府知事登録旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者は、自らが取扱った旅行又は代理して取扱った旅行において次の事故が発生したことを知った場合は、「事故発生報告書」に所定の事項を記載して大阪府に報告する必要があります。(大阪府旅行業法施行事務取扱要綱第16条)
(1)死亡者の発生した事故
(2)10名以上の疾病者・負傷者が発生した事故
(3)10名以上で巻き込まれたテロまたは大規模な自然災害
(4)ハイジャック
(5)その他社会的影響が大きいものと旅行業者等又は旅行サービス手配業者において判断したもの
申請に必要なもの
「事故発生報告書」を提出して下さい。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
窓口持参 郵送 FAX
事前に電話で企画・観光課 旅行業担当(06-6210-9313)までご連絡をお願いします。
申請の時期
受付時間は10:00〜17:00(12:15〜13:00除く)までです(土・日・祝日・年末年始除く)。
自らが取扱った旅行又は代理して取扱った旅行において死亡事故等が発生したときに報告して下さい。
申請対象者
事前協議
代理申請
事故発生時の報告については、府としてその内容を詳細に把握しておく必要があることから、会社代表者(旅行業担当の取締役等)若しくは旅行業務取扱管理者の来庁をお願いします。
申請窓口
電話:06-6210-9313 FAX :06-6210-9316
住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16(大阪府咲洲庁舎37階)
※大阪府咲洲庁舎への交通アクセスは下記の参考リンクでご確認下さい。
参考リンク
申請案内のリンク
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
- 8.【旅行業】営業保証金の取戻し
- 9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出
このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光振興グループ
- 1.【旅行業】新規登録の申請
- 2.【旅行業】更新登録の申請
- 3.【旅行業】変更登録の申請(第2種・第3種・地域限定への変更)
- 4.【旅行業】営業保証金の供託、弁済業務保証金分担金の納付の届出
- 5.【旅行業】主たる営業所の移転に伴う営業保証金の保管替え等の届出
- 6.【旅行業】旅行業務に関する取引額の報告(取引額報告書の提出)
- 7.【旅行業】標準旅行業約款以外の旅行業約款の認可申請及び変更の認可申請
- 8.【旅行業】営業保証金の取戻し
- 9.【旅行業者代理業】新規登録の申請
- 10.【旅行業・旅行業者代理業】登録事項の変更の届出
- 11.【旅行サービス手配業】新規登録の申請
- 12.【旅行サービス手配業】登録事項の変更の届出
- 13.【旅行業・旅行業者代理業】旅行業法第70条に基づく報告
- 15.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】事業の廃止・譲渡等の届出、営業保証金についての権利の承継の届出
- 16.【旅行業・旅行業者代理業・旅行サービス手配業】登録事項の証明の願出