農産物検査法に基づく登録申請関係

案内番号:0002-1155

実施案内

I〈制度の概要〉
1 都道府県知事の所管となっている事務手続き
農産物検査法第17条に規定する登録検査機関の登録、第18条に規定する登録の更新及び第19条に規定する変更登録は、当該都道府県知事の所管となっています。(※農産物検査を行う区域が複数の都道府県の区域である「広域登録検査機関」については、地方農政局長の所管となっています。)
2 1により都道府県知事の所管となっている各種手続きの概要は以下のとおりです。

II〈登録、登録期間の更新及び変更登録の手続〉
1 新たに登録検査機関の登録を受ける場合(農産物検査法第17条)
(1)提出書類等(※これら以外にも別途資料の提出等をお願いする場合があります。)
  (1)地域登録検査機関の登録申請書(様式第1―1号 第1面及び第2面)
  (2)登記事項証明書
  (3)定款及び申請者の組織に関する規程、業務の執行に関する規程、業務分担表等の書類
  (4)役員の氏名及び住所を記載した書面
  (5)貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書(申請年度の前年度)
  (6)事業計画及び収支予算に関する書類(申請年度及び翌年度の2年度)
  (7)検査場所に関する書類(所在地の地図・見取り図、検査場所の写真及び検査場所を所有すること等を証明する書類)
  (8)農産物検査に必要な器具機材の写真
  (9)返信用封筒(宛先記入・切手貼付)

(2)申請手数料(申請時、別途納付してください。納付方法の詳細はIIIを参照。)
  ○ 150,000円

2 登録検査機関の登録有効期間を更新する場合(農産物検査法第18条)
(1)提出書類等(※これら以外にも別途資料の提出等をお願いする場合があります。)
  (1)地域登録検査機関の登録更新申請書(様式第1−2号 第1面及び第2面)
  (2)〜(9) 1に同じ

(2)申請手数料(申請時、別途納付してください。納付方法の詳細はIIIを参照。)
    ○ 10,100円

3 農産物の種類(玄米など)の増加のために変更登録を受ける場合(農産物検査第19条)
(1)提出書類等(※これら以外にも別途資料の提出等をお願いする場合があります。)
  (1)地域登録検査機関の変更登録申請書(様式第1−3号 第1面及び第2面)
  (2)農産物検査に必要な器具機材の写真
  (3)返信用封筒(宛先記入・切手貼付)

(2)申請手数料(申請時、別途納付してください。納付方法の詳細はIIIを参照。)
    ○ 30,000円

4 登録の区分(品位等検査など)の増加のために変更登録を受ける場合(農産物検査第19条)
(1)提出書類等(※これら以外にも別途資料の提出等をお願いする場合があります。)
  (1)地域登録検査機関の変更登録申請書(様式第1−4号 第1面及び第2面)
  (2)〜(3) 3に同じ

(2)申請手数料(申請時、別途納付してください。納付方法の詳細はIIIを参照。)
    ○ 150,000円
5 検査の区域の変更

  (1)地域登録検査機関の変更登録申請書(様式第1−5号 第1面及び第2面)
  (2)〜(3) 3に同じ



III〈手数料の納付方法〉
 申請手数料の納付は、以下のいずれかの方法により行ってください。

1 納入通知書による金融機関の窓口での納付
(1)申請書(仮)をメール(CHISAN-CHISHOU@gbox.pref.osaka.lg.jp)もしくはFAXなどにより提出してください。(※申請書は案段階のもので構いません。押印不要。)
(2)大阪府から納入通知書が届きます。
(3)納入通知書に定められた所定の金額を金融機関の窓口で納付してください。
(4)申請者控として、納付済証と領収証書が返却されます。
(5)申請書に納付済証を添えて提出してください。

 

2 咲洲庁舎の手数料納付窓口での納付
(1)咲洲庁舎1階の手数料納付窓口に申請書を持参してください。(営業時間9:15〜17:30)
(2)バーコードを読み取った後に金額が表示されますので、表示された金額を窓口で納付してください。
(3)納付情報が申請書に印字されますので、印字された申請書を提出先まで持参し、提出してください。

 

3 コンビニでの納付(※別途コンビニ取扱手数料がかかります。)
(※新規登録、登録の区分の増加に伴う変更登録については、この方法によることができませんのでご注意ください。)
(1)下記の各URLにアクセスし、必要情報を入力の上、申し込みを完了してください。
  (1)登録を更新する場合
  https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00138
  (2)農産物の種類の増加に伴う変更登録の登録を受ける場合
  https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00139
(2)利用するコンビニ系列を選択し、受付番号を確認してください。
(3)コンビニ店舗で、系列に応じた方法にしたがって納付してください。
(4)申請者控として、納付済証もしくは領収書が配付されます。
(5)申請書に納付済証、もしくは領収書のコピーを添えて提出してください。

 

4 Pay-easy(ペイジー)での納付(※別途取扱手数料がかかります。) ※令和2年4月1日より導入
(※新規登録、登録の区分の増加に伴う変更登録については、この方法によることができませんのでご注意ください。)
(1)下記の各URLにアクセスし、必要情報を入力の上、申し込みを完了してください。
  (1)登録を更新する場合
  https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00138
  (2)農産物の種類の増加に伴う変更登録の登録を受ける場合
  https://www.payment.pref.osaka.lg.jp/cvsps-shinsei/RS10101/00139
(2)利用する金融機関を選択し、支払手続きに必要な「収納機関番号」「受付番号」を表示します。
(3)金融機関ATMまたはインターネットバンキング(お取引されている金融機関との契約が必要)にて、

  案内方法にしたがって納付してください。
  ※領収証や納付済証の発行はできませんので、ご注意ください。
(4)申請書に納付したことが分かる明細等のコピーを添えて提出してください。

問合せ窓口

環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ

電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

参考資料

コンビニ納付について (Pdfファイル、337KB)

地域登録検査機関の変更登録申請書(検査の区域)

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

環境農林水産部  農政室推進課  地産地消推進グループ  

電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
FAX番号 06-6614-0913
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

申請案内のリンク


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環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ


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