毒物劇物製造業・輸入業申請関係

案内番号:0002-1004

実施案内

【必読】令和6年3月18日までに提出される申請は通常よりも時間を要する事が見込まれます。余裕をもって申請ください。(届出を除く)

                                          (毒物劇物営業者登録等システム稼働停止のため)

毒物劇物を販売又は授与を目的として製造・輸入する場合は、毒物劇物製造業又は毒物劇物輸入業の登録が必要です。(法第3条)

*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に移譲されましたのでお知らせします。

問合せ窓口

〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市

○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町

○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク


登録票再交付申請

申請案内

登録票を破り、汚し、又は失ったときは、登録票の再交付を申請することができる。(施行令第36条)

申請に必要なもの

費用が、必要です。

○申請に必要な書類ならびに申請手数料については、「申請案内」に添付の「記載要領」を参照ください。

○登録票再交付申請書。

○登録票がある(破いたり、汚した)場合はその登録票原本。

(提出部数)

   1部

○毒物劇物営業者等FD申請システムによる申請
 「毒物劇物営業者FD申請システム」を貴社PCにインストールし、登録申請、各種届出等の電子様式に入力のうえプリントアウトし、データをFD(フロッピーディスク)にダウンロードし、申請書にFDを付けて申請する。(システムのダウンロードは、参考リンクより可能。)

*第8次地方分権一括法が公布され令和2年4月1日より毒物劇物製造業・輸入業に係る登録権限が全て知事に譲されましたのでお知らせします。

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

登録票再交付申請書 (Pdfファイル、73KB)
記載要領 (Pdfファイル、42KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
令和2年4月1日申請分より手数料が必要となります。

【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の製造所(営業所)は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の製造所(営業所)は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ


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