向精神薬試験研究施設設置者登録関係

案内番号:0002-0998

申請案内

学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する場合登録が必要

問合せ窓口

〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市

○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町

○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク


向精神薬試験研究施設設置者登録申請

申請案内

学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設の設置者は、登録を受けなければならない
国の設置する向精神薬試験研究施設は、その施設の所在地を管轄する地方厚生局麻薬取締部を経由して厚生労働大臣に登録申請を提出

申請に必要なもの

費用が、必要です。

・申請書 1通
・研究所の平面図 1通
 (向精神薬に関する学術研究又は試験検査を行っている部分については朱書きで他の部分と区別し、向精神薬を貯蔵する建物又は部屋の見取図には、かぎをかける場所(出入口等)を記入すること)
・登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内のもの) 1通
・手数料 3,900円(現金)

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して使用してください。

申請書類等

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
現金
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の向精神薬試験研究施設は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の向精神薬試験研究施設は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請は窓口までご持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は、下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」をご参照ください。
ただし、場合により郵送出来ない場合もありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する向精神薬試験研究施設の登録申請に際しては申請手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造又は使用する施設の設置者で、麻薬及び向精神薬取締法による登録基準に適合する者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

審査基準及び標準作業時間

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ


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