向精神薬(卸売・小売)業者免許関係

案内番号:0002-0997

実施案内

向精神薬を譲り渡すことを業とする者(向精神薬卸売業者)

向精神薬を記載した処方せんにより調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者 (向精神薬小売業者)

問合せ窓口

〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市

○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町

○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク


向精神薬(卸売・小売)業者免許証返納届

申請案内

有効期間が満了し継続して免許を申請したとき、免許を取り消されたとき、又は免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したとき
有効期間満了日以降1月15日までに提出
事由が発生した日から30日以内に提出

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・届出書 1通
・免許証

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

向精神薬(卸売・小売)業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ


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