麻薬取扱者免許関係
実施案内
(麻薬卸売業者)麻薬を譲り渡すことを業とする者
(麻薬小売業者)麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者
(麻薬施用者)疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者
(麻薬管理者)麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者
(麻薬研究者) 学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者
麻薬取扱者免許の手続きに関しては以下のリンクからご案内しております。
麻薬廃棄の手続きについて(お願い)
陳旧等により使用できなくなった麻薬を廃棄する場合、
以下の(1)〜(6)について事前に連絡をいただくようご協力をお願いします
(1)廃棄希望日時 (2)廃棄麻薬の種類 (3)廃棄麻薬の量
(4)麻薬取扱施設の名称 (5)担当者氏名 (6)連絡先電話番号
大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては
以下のリンクより予約システムで予約可能です(アカウント作成要)
問合せ窓口
管轄:大阪市、堺市、東大阪市
○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町
○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市
○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村
○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
参考リンク
麻薬廃棄届
届出案内
陳旧、変質、破損、調剤過誤等により使用できなくなった麻薬
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の業務廃止に伴い不要となった麻薬
麻薬診療(研究)施設に麻薬取扱者免許証を有する者が一人も従事しなくなったため不要となった麻薬
上記に該当する麻薬を廃棄しようとする場合、あらかじめ届け出て薬務課職員又は大阪府保健所の薬事課職員立会いの下、廃棄することとなります。
※調剤済麻薬の廃棄とは異なりますので、注意してください 。
申請に必要なもの
・届出書 1通
・廃棄しようとする麻薬
・麻薬帳簿(受払い台帳)
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
窓口持参
大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては
参考リンクより予約システムで廃棄予約が可能です。(アカウント作成要)
廃棄する量が多い場合などはお電話にてお問い合わせください。
なお、大阪府保健所の薬事課において手続きをされる施設については、各保健所の薬事課にお問い合わせください。
申請の時期
届出対象者
麻薬卸売業者、麻薬小売業者の場合は麻薬取扱者当人(開設者)
事前協議
事前協議は不要ですが、廃棄する量が多いなど、時間を要すると思われる場合はお問い合わせください。
大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては、参考リンクより予約システムで廃棄予約が可能です。(アカウント作成要)
なお、大阪府保健所の薬事課において手続きをされる施設については、各保健所の薬事課にお問い合わせください。
代理申請
麻薬診療施設:麻薬管理者又は麻薬施用者
麻薬研究施設:麻薬研究者
麻薬卸売業者、麻薬小売業者:開設者又は営業所管理者
が窓口へ持参してください。
ただし、麻薬取扱者が死亡(又は解散)したときはその相続人等が持参することとなります。
なお、上記の該当者が持参できない場合は相談に応じます。