麻薬取扱者免許関係

案内番号:0002-0995

実施案内

(麻薬卸売業者)麻薬を譲り渡すことを業とする者

(麻薬小売業者)麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者

(麻薬施用者)疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者

(麻薬管理者)麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者

(麻薬研究者) 学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者

 

麻薬取扱者免許の手続きに関しては以下のリンクからご案内しております。

麻薬取扱者免許の手続きのご案内

麻薬廃棄の手続きについて(お願い)

陳旧等により使用できなくなった麻薬を廃棄する場合、

以下の(1)〜(6)について事前に連絡をいただくようご協力をお願いします

(1)廃棄希望日時     (2)廃棄麻薬の種類  (3)廃棄麻薬の量

(4)麻薬取扱施設の名称 (5)担当者氏名     (6)連絡先電話番号

 

大阪市、堺市、東大阪市内の事業所に関しては

以下のリンクより予約システムで予約可能です(アカウント作成要)

麻薬及び覚醒剤原料の廃棄予約(大阪市・堺市・東大阪市)(外部サイト)

問合せ窓口

〇大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話06-6941-9078)
管轄:大阪市、堺市、東大阪市

○茨木保健所生活衛生室薬事課(電話072-620-6706)
管轄:池田市、箕面市、豊能町、能勢町、豊中市、吹田市、茨木市、摂津市、高槻市、島本町

○守口保健所薬事課(電話06-6993-3135)
管轄:枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市

○藤井寺保健所生活衛生室薬事課(電話072-952-6165)
管轄:八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村

○泉佐野保健所生活衛生室薬事課(電話072-464-9681)
管轄:和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、泉南市、阪南市、岬町

参考リンク


麻薬取扱者(小売業者)免許申請

申請案内

小売業者:麻薬を記載した処方せんにより調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者
※ 麻薬小売業者の免許を受けていなければ、麻薬が処方された処方せんを受けることはできません。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

○小売業者
・申請書 1通
・診断書(診断日から1ヶ月以内のもの、法人の場合は、業務を行う役員について) 1通
・登記事項証明書(法人の場合、6ヶ月以内のもの) 1通
・業務を行う役員の画定図(法人の場合で、業務を画定している場合) 1通
・薬局が、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、寝屋川市、八尾市、吹田市にある場合は、薬局開設許可証(原本)。ただし、薬局の移転又は開設者の変更(個人→法人など)に伴い薬局開設許可と同時に麻薬小売業者の申請をする場合は、各市の収受印のある薬局開設許可申請書(写し)。

・手数料 3,900円
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。  

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請案内のリンクよりファイルをダウンロードしてA4に印刷して申請に用いてください。

申請書類等

麻薬小売業者免許申請書・記載要領 (Pdfファイル、116KB)
診断書 (Wordファイル、71KB)
業務画定図 (Wordファイル、67KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
現金
【ご注意ください】
本申請は、大阪市、堺市及び東大阪市以外の麻薬業務所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。お間違いのないようご注意ください。
大阪市、堺市、東大阪市の麻薬業務所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に対応しております。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請は窓口まで持参いただきますが、交付を郵送にて希望される場合は、日本郵便株式会社が販売しているレターパックプラスをご購入の上、ご持参ください。詳細は、下記「薬事関係申請・届出の郵送による受付について」を参照ください
ただし、場合により郵送ができないこともありますので、ご了承ください。
なお、大阪市、堺市、東大阪市に所在する麻薬業務所の免許申請に際しては申請手数料の支払い窓口が大阪府庁本館1階りそな銀行内(17時まで)にありますので、予め申請手数料をお支払いの上、申請窓口(大阪府庁本館6階)へお越しいただくと便利です。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

小売業者:薬局開設の許可を受けている者

上記の者で、麻薬及び向精神薬取締法による免許基準に適合する者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

審査基準及び標準作業時間

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ


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