大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
新住宅市街地開発法第32条の規定による権利処分承認申請
案内番号:0000-2078
概要
新住宅市街地開発法(以下「法」といいます。)に基づく新住宅市街地開発事業により造成された、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用賃借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、法第32条第1項の規定により、当事者が事前に知事の承認を受ける必要があります。
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ
電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
参考リンク
権利処分承認申請
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
☆詳しくは、「参考リンク」をご参照ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
ダウンロード
申請書類等
権利処分承認申請書 (Wordファイル、44KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
☆詳しくは、「参考リンク」をご参照ください。
窓口持参
☆詳しくは、「参考リンク」をご参照ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
新住宅市街地開発法第32条第1項に規定する権利の設定又は移転を行おうとする当事者
(設定又は移転を行おうとする者及びその相手方が共同申請)
事前協議
事前協議は、不要です。
なお、事前に建築企画課調整グループにご相談下さい。
☆詳しくは、「参考リンク」をご参照ください。
なお、事前に建築企画課調整グループにご相談下さい。
☆詳しくは、「参考リンク」をご参照ください。
代理申請
代理申請は、可能です。
代理の方が申請等を行う場合は委任状が必要です。
☆詳しくは、「参考リンク」をご参照ください。
代理の方が申請等を行う場合は委任状が必要です。
☆詳しくは、「参考リンク」をご参照ください。
申請窓口
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ
電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ