屋外広告業の登録

案内番号:0000-2076

実施案内

 大阪府内(大阪市・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の区域を除く。)において屋外広告業を営むには、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けることが必要です。

 また、大阪市・堺市・豊中市・高槻市・東大阪市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ

電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


屋外広告業の登録事項の変更の届出

申請案内

 屋外広告業の登録の有効期間は5年間です。この間に登録事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に、そのことを大阪府知事に届け出なければなりません。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

●屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号)

上記に加え、変更のあった事項に応じて以下の書類が必要です。

○商号・名称、氏名、住所、法人の代表者氏名
 誓約書(様式第12号)、法人は登記事項証明書、個人は住民票抄本または登録原票記載事項証明書
 (申請日前3箇月以内に発行されたもの、コピー不可)

○営業所の名称・所在地、営業所の追加・廃止
 登記事項証明書(商業登記の変更を必要とする場合に限る。申請日前3箇月以内に発行されたもの、コピー不可)

○業務主任者の変更・追加・削除
 業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかのコピー。削除された業務主任者の資格を証する書類は不要)
 ・屋外広告士合格証書、屋外広告士登録証
 ・屋外広告物講習会修了証書
 ・広告美術仕上げに関する、準則訓練修了証、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書

 業務主任者の住民票

○法人の役員の氏名、法人の役員の追加・削除
 誓約書(様式第12号) 登記事項証明書(申請日前3箇月以内に発行されたもの、コピー不可)
 略歴書(様式第13号)(削除された役員の略歴書は不要)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号) (Wordファイル、39KB)
屋外広告業登録事項変更届出書(様式第18号) 継続用紙 (Wordファイル、31KB)
誓約書(様式第12号) (Wordファイル、36KB)
略歴書(様式第13号) (Wordファイル、83KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
申請者以外の行政書士などの方が申請を代行される場合は、委任状が必要です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築環境課  住環境推進グループ  

電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ


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