建築基準適合判定資格者登録の取扱いについて

案内番号:0000-2074

概要

 建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。※当該登録を受けなければ、同法に規定する建築物等の確認審査・検査業務等を行うことは出来ません(法第4条第6項又は法第77条の24第2項)。


 また、登録後、(1)本籍地(都道府県名)、(2)氏名、(3)住所、(4)勤務先の名称及び所在地に変更があった場合は、その変更が生じた日から30日以内に変更手続きが必要となります(同法第77条の60、同法施行規則第10の10)。

 なお、登録後、当該登録者が、死亡等や欠格条項に該当するに至った場合も、同様に、相続人等の所定の者が、所定の方法により届出が必要となります(同法第77条の61、同法施行規則第10条の12)。

 ※その他手続きに関する事は、次の『手続き案内』をご参照下さい。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ

電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

建築基準適合判定資格者の登録について(手続き案内)

手続き案内

【建築基準適合判定資格者の登録について】

 申請先

 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室建築課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。

 申請書類

 (1)建築基準適合判定資格者登録申請書 第五十一号様式
 (2)本籍の記載のある住民票の写し(原本)
 (3)建築基準適合判定資格者検定合格証の写し
 (4)市町村又は都道府県の職員である者は、職員証の写し

 手数料等 22,000円(収入印紙)(内訳、手数料12,000円+登録免許税10,000円)
 ※ただし、市町村又は都道府県の職員である者は登録免許税のみ。
 その他

外国籍を有する方は、上欄(2)の代わりに、国籍の記載を含む住民票の写し(原本)を提出してください。


【建築基準適合判定資格者登録事項の変更について】
 申請先

 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室建築企画課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。

 変更事項
 及び
 申請書類

 <1.住所、勤務先の名称及び所在地の変更の場合
   (1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書 第五十三号様式
   (2)登録証

 <2.本籍地(都道府県名)の変更の場合>
   上記<1>(1),(2)に加え、
   (3)戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(原本)
   (4)市町村又は都道府県の職員である者は、職員証の写し

 <3.氏名の変更の場合>   
   上記<1>(1),(2)及び<2>(4)に加え、
   (3)戸籍謄本若しくは戸籍抄本

 手数料等 上記変更のうち、<2><3>の場合は、12,000円(収入印紙
 ※ただし、市町村又は都道府県の職員である者を除く。
 その他 ※外国籍を有する場合の上欄<2>(3)又は<3> (3)の取扱いに関しては、上表をご参
     照ください。

【建築基準適合判定資格者登録証の再交付について】
 申請先

 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
 (大阪府の場合は、大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室建築企画課調整グループが窓口です。)
 ※申請方法は、窓口へ持参して下さい。

 申請書類

 (1)建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書 第五十四号様式
 (2)登録証が汚損した場合には、当該登録証
 (3)市町村又は都道府県の職員である者は、職員証の写し

 手数料等 12,000円(収入印紙
 ※ただし、市町村又は都道府県の職員である者を除く。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築指導室審査指導課  調整グループ  

電話番号 06-6210-9720、06-6210-9721
FAX番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ


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