中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定申請
実施案内
改善計画とは、「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用管理の
改善の促進に関する法律(中小企業労働力確保法)」に基づき、国が実施する各種支援措置を受けるに
あたり、
・職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保、
・新たな事業分野への進出若しくは事業の開始による良好な雇用の機会の創出、
・実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出、
を目指し、職場環境を改善する具体的な取組みを作成し、大阪府知事に提出していただくものです。
各種支援措置を受けるためには、改善計画の認定を受けることが前提になります。
具体的には、次のいずれかに取組むことが必要です。
(1)労働時間等の設定の改善
(2)男女の雇用機会等の均等の確保及び職業生活と家庭生活との両立支援
(3)職場環境の改善
(4)福利厚生の充実
(5)募集・採用の改善
(6)教育訓練の充実
(7)その他の雇用管理の改善
○対象
府内の中小企業者により構成される事業協同組合、商工組合等
○各種支援措置
改善計画認定を受けた事業者は、国が実施する各種支援措置を受けることができます。
○改善計画の申請にあたって
改善計画の認定により助成金の受給を希望する場合は、最初に、大阪労働局でご相談ください。
大阪労働局助成金センター(雇用助成金窓口) 電話番号 06-7669-8900
○申請手続き
改善計画の申請書類は、府窓口へ直接持参してください。申請書の確認は、2時間程度のお時間を頂戴しておりますので、予めご了承ください。また、事前に来庁予定時刻のご連絡を入れていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
問合せ窓口
電話番号 06-6210-9518
FAX番号 06-6360-4751
住所 〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館3階
参考リンク
参考資料
改善計画認定申請書(別紙1)
申請案内
改善計画の認定を受ける際の申請です。
次の助成金等に係る改善計画については、大阪府への事前相談を必ず行ってください。
○職場定着支援助成金(中小企業団体助成コース)
中小企業を構成員として含む事業協同組合等が、構成組合員の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事業を行った場合、それに要した費用の一部を助成。
※助成金の詳細については、ハローワーク助成金センターへお問い合わせください。
※「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)」の認定は、大阪労働局が行いますので、直接労働局へ
お問合せください。
申請に必要なもの
申請を行う際には、次の書面等が必要です。
・申請書
・事業協同組合等の法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
・定款、議事録等
・最近3年間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書等
・事業協同組合等の改善事業の実施体制図
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード その他
申請書類等
申請の方法
窓口持参
来庁予定時刻のご連絡を事前に入れてください。
申請の時期
申請対象者
事前協議
代理申請
申請窓口
電話番号 06-6210-9518
FAX番号 06-6360-4751
住所 〒540-0033 大阪市中央区石町2-5-3 エル・おおさか南館3階