砂利採取計画の認可申請(砂利採取法に係る申請)

案内番号:0000-2001

申請案内

 砂利の採取を行おうとする場合に、砂利採取場の認可を受けるための申請です。
 なお、採取計画の認可を受けるためには砂利採取業の登録が必要となります。
 また、認可申請を受けた計画を変更しようとするときは変更の認可が必要となります。

 現在、大阪府では砂利採取計画の認可に係る事務を市町村に権限移譲しているところです。
 砂利採取場が権限移譲を行った市町村にある場合は、各市町村の窓口に申請してください。

問合せ窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

参考リンク


採取計画の変更認可申請(砂利採取法第20条)

申請案内

認可を受けた砂利採取計画を変更する際に必要な申請です。

申請に必要なもの

費用が、必要です。 申請手数料:15,000円
部数:3部
採取計画認可申請書
変更に係る添付図書及び添付図面
※添付図書、添付図面、部数は内容によって異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

採取計画の変更認可申請書 (Wordファイル、39KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
振り込み 
府が発行する納付書により納付してください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
申請書、添付書類等をファイルに綴じ窓口まで持参してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

砂利採取計画の認可を受けている必要があります。

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ


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