農用地区域内における開発行為に係る許可

案内番号:0000-1903

実施案内

農業振興地域内農用地区域の土地は農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供することができないことから、農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項では農林水産省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けた場合にのみ開発行為を行うことができるとされている。

問合せ窓口

知事が指定した農業振興地域の区域の全部又は一部が
その区域内にある市町村の農業振興地域制度所管部局(農政担当課)

参考リンク


農用地区域内における開発行為許可申請

申請案内

許可申請は、市町村長に提出。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書の他に

○ 申請書に記載された内容の挙証資料

○ 開発行為に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面

○ 開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合は、開発行為に係る土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面など

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
市町村農業振興地域制度担当部局(農政担当課)に提出します。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

開発行為を行おうとする者

事前協議

事前協議は、必要です。
申請書を提出するにあたっては、市町村農政担当課などと十分な調整を行ってください。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

知事が指定した農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の農政担当課

このページの作成所属
環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ


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