(産業廃棄物・排出事業者向け)廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設に係る申請等について

案内番号:0000-1890

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める産業廃棄物処理施設を設置、変更、廃止等しようとする者は廃棄物処理法に基づく申請・届出が必要になります。

問合せ窓口

【下記以外の地域について】
環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線3825、6503)
電話番号 06−6210−9582(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階

【泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)について】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2泉南府民センタービル3階

参考リンク


産業廃棄物処理施設設置許可申請書

申請案内

 この申請は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める産業廃棄物処理施設を設置する場合に、処理施設設置の前に行うものです。

なお

○設置申請前に生活環境影響評価が必要となります。
○各焼却施設、廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物溶融施設、PCB関連施設、最終処分場については告示、縦覧の手続きがあります。

この申請により許可がおりない限り、産業廃棄物処理施設の設置工事を施工することはできません。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
申請書類の電子ファイルは、上記参考リンクから入手できます。

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
府証紙 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

産業廃棄物処理施設を設置しようとするもの

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

【下記以外の地域について】
環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 06−6941−0351(内線6503、3824)
電話番号 06−6210−9583(直通)
住所 〒559−8555 大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎21階

【泉州地域(高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)について】
泉州農と緑の総合事務所
電話番号 072−437−2530
住所 〒596−0076 大阪府岸和田市野田町3丁目13−2泉南府民センタービル3階

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ


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