大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
揮発性有機化合物排出施設(大気汚染防止法)に関する届出
案内番号:0000-1883
実施案内
○対象
大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設に関する届出
(設置の届出/使用の届出/構造等の変更の届出/氏名等の変更の届出/廃止の届出/承継の届出)
問合せ窓口
大阪府内の地域(守口市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町)については
環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
電話番号 06-6210-9581
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
泉州地域(和泉市、高石市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町)については
泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
電話番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル3階
上記以外の市町村については、各市町村担当窓口にお問い合わせください。
環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
電話番号 06-6210-9581
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
泉州地域(和泉市、高石市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町)については
泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
電話番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル3階
上記以外の市町村については、各市町村担当窓口にお問い合わせください。
参考リンク
揮発性有機化合物排出施設の使用の届出
申請案内
○対象
既に設置している(工事中を含む)施設が新たに揮発性有機化合物排出施設となったとき
○受付
その施設が揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内
既に設置している(工事中を含む)施設が新たに揮発性有機化合物排出施設となったとき
○受付
その施設が揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
○届出書及び別紙
・揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書
・別紙1 : 揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法
・別紙2 : 揮発性有機化合物の処理の方法
○添付書類
・揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理を行う施設の設置場所を明記した図面(工場・事業場内の平面図)
・揮発性有機化合物排出施設の構造概要図(主要寸法を記入したもの)
・揮発性有機化合物の処理を行う施設(排出口、フード、ダクト等を含む)の構造概要図(主要寸法及び測定箇所を記入したもの)
・揮発性有機化合物の処理を行う施設の処理効率に係る設計上の基本事項に関する書類
(処理施設がある場合)
・揮発性有機化合物の排出の抑制のために採っている方法に関する書類(例:塗料等における揮発性有機化合物の含有量を示す書類 他)
(必要に応じ添付)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
なし
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
工場・事業場が所在する市町村の環境・公害担当課