大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
砂利採取業者の登録等について
案内番号:0000-0188
実施案内
砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
区域が複数の都道府県に及ぶ場合は、それぞれの区域の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の際には、砂利採取業務主任者を選任し、事務所ごとに置かなければなりません。
登録後に、登録事項に変更があった場合、登録業者の地位の承継があった場合、業を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を登録した都道府県知事に届け出なければなりません。
問合せ窓口
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ
電話番号 06-6941-0351 内線2627
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
電話番号 06-6941-0351 内線2627
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
参考リンク
砂利採取業承継届
申請案内
事業の全部を譲り渡し、又は相続、合併若しくは分割があったとき、その砂利採取業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類等
砂利採取業承継届書(様式第3) (Wordファイル、41KB)
砂利採取業者事業譲渡・承継証明書(様式第4の2、様式第6の2) (Wordファイル、41KB)
砂利採取業者相続関係証明書(様式第5、様式第6) (Wordファイル、38KB)
誓約書(様式第1の1) (Wordファイル、39KB)
提出書類一覧 (Wordファイル、66KB)
砂利採取業者事業譲渡・承継証明書(様式第4の2、様式第6の2) (Wordファイル、41KB)
砂利採取業者相続関係証明書(様式第5、様式第6) (Wordファイル、38KB)
誓約書(様式第1の1) (Wordファイル、39KB)
提出書類一覧 (Wordファイル、66KB)
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ
電話番号 06-6941-0351 内線2627
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
電話番号 06-6941-0351 内線2627
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階