砂利採取業者の登録等について

案内番号:0000-0188

実施案内

 砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 区域が複数の都道府県に及ぶ場合は、それぞれの区域の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 登録の際には、砂利採取業務主任者を選任し、事務所ごとに置かなければなりません。
 登録後に、登録事項に変更があった場合、登録業者の地位の承継があった場合、業を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を登録した都道府県知事に届け出なければなりません。

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ

電話番号 06-6941-0351 内線2627
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

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商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ


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