大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
PRTRの届出
案内番号:0000-1877
実施案内
PRTRの届出は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第5条第2項の規定に基づいて、第一種指定化学物質等取扱事業者が対象事業所ごとに第一種指定化学物質の環境への排出量及び廃棄物等としての移動量を都道府県知事を経由して国(主務大臣)に届け出るものです。
事業所の所在市町村により届出先が異なります。詳しくは下記の参考リンク「PRTR法及び府条例に基づく届出の連絡先等」を御覧ください。
届出期間
毎年4月1日から6月30日までです。
問合せ窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書
申請案内
(届出書の取得方法)
届出書は、大阪府又は国(環境省、経済産業省)のホームページからダウンロード可能です。
届出書は、大阪府又は国(環境省、経済産業省)のホームページからダウンロード可能です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
ダウンロード
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
窓口持参 郵送 電子申請
申請の時期
申請日は、期間限定です。
毎年4月1日から6月30日まで
毎年4月1日から6月30日まで
申請対象者
第一種指定化学物質等取扱事業者の要件
1.対象業種(製造業等24業種)に該当する事業を営んでいること。
2.事業者が常時使用する従業員の数が21人以上であること。
3.第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)である事業所を有すること
又は特別要件施設(ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設(廃棄物焼却炉等)等)を設置していること。
1.対象業種(製造業等24業種)に該当する事業を営んでいること。
2.事業者が常時使用する従業員の数が21人以上であること。
3.第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)である事業所を有すること
又は特別要件施設(ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設(廃棄物焼却炉等)等)を設置していること。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ