気候変動対策の推進に関する条例にかかる届出

案内番号:0000-1859

実施案内

1.府内でエネルギーを多量に使用する事業者等(特定事業者)は、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための対策を盛り込んだ2030年度までの計画を策定し、知事に届け出なければなりません。

2.特定事業者以外の事業者は、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための対策を盛り込んだ2030年度までの計画を策定し、知事に届け出ることができます。

3.特定小売電気事業者は、再生可能エネルギーの供給拡大等に向けた計画に関する対策計画書と、その実績を記載した実績報告書を作成し、知事に届け出なければなりません。

4.小売電気事業者等は、電力需給ひっ迫の恐れがある時期の前後に、電力需給に関する対策計画書と、その実績を記載した対策報告書を作成し、知事に届け出なければなりません。

5.前年度の新車販売台数が3,000台以上の自動車販売事業者(特定販売事業者)は、電動車普及に関する計画書と、その実績を記載した実績報告書を作成し、知事に届け出なければなりません。

問合せ窓口

参考リンク


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このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 


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