気候変動対策の推進に関する条例にかかる届出

案内番号:0000-1859

実施案内

1.府内でエネルギーを多量に使用する事業者等(特定事業者)は、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための対策を盛り込んだ2030年度までの計画を策定し、知事に届け出なければなりません。

2.特定事業者以外の事業者は、気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための対策を盛り込んだ2030年度までの計画を策定し、知事に届け出ることができます。

3.特定小売電気事業者は、再生可能エネルギーの供給拡大等に向けた計画に関する対策計画書と、その実績を記載した実績報告書を作成し、知事に届け出なければなりません。

4.小売電気事業者等は、電力需給ひっ迫の恐れがある時期の前後に、電力需給に関する対策計画書と、その実績を記載した対策報告書を作成し、知事に届け出なければなりません。

5.前年度の新車販売台数が3,000台以上の自動車販売事業者(特定販売事業者)は、電動車普及に関する計画書と、その実績を記載した実績報告書を作成し、知事に届け出なければなりません。

問合せ窓口

参考リンク


特定事業者

申請案内

◆電子申請の場合 大阪府行政オンラインシステムにより提出してください。
◆郵送等の場合 印刷したもの1部(法人代表者印の押印不要)+ メールにより電子ファイルを提出してください。
◆持参の場合 印刷したもの1部(法人代表者印の押印不要)+ メールにより電子ファイルを提出してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
下記参考リンクの「届出の様式」より各種様式をダウンロードできます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

(1) 府内に設置している事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500 キロリットル/年以上の事業者
(2) 連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所における燃料並びに熱及び電気を合算したエネルギー使用量の合計量が、原油換算燃料等使用量で1,500 キロリットル/年以上の事業者
(3) 府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を30 台以上使用する事業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 


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