大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
ゴルフ場利用税課税対象外の利用
案内番号:0001-8522
実施案内
ゴルフ場の利用者から利用料金を負担させないで利用させるもののうち、下記の課税対象外として取扱う利用の範囲及び要件一覧表に掲げる利用については、ゴルフ場利用税の課税対象外として取扱います。
詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
参考資料
課税対象外として取扱う利用の範囲及び要件一覧表 (Excelファイル、23KB)
ゴルフ場利用税課税対象外の利用に係る届出書
申請案内
課税対象外の利用人数をゴルフ場日計簿に記入し、納入申告書と併せて、なにわ北府税事務所へ提出(申告)してください。
課税対象外の利用を行う日の前日までに、各要件に対応した届出書をなにわ北府税事務所に提出してください。
※ゴルフ場利用税課税対象外の利用に係る届出書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
窓口配布 郵送 ダウンロード
申請書類等
ゴルフ場利用税課税対象外の利用に係る届出書(ゴルフ場に所属するもの) (Wordファイル、27KB)
ゴルフ場利用税課税対象外の利用に係る届出書(ゴルフ場に所属しないもの) (Wordファイル、29KB)
ゴルフ場利用税課税対象外の利用に係る届出書(開場記念行事) (Wordファイル、27KB)
ゴルフ場利用税課税対象外の利用に係る届出書(ゴルフ場に所属しないもの) (Wordファイル、29KB)
ゴルフ場利用税課税対象外の利用に係る届出書(開場記念行事) (Wordファイル、27KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。
窓口持参 郵送 電子申請
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ