中小製造業創業法人確認申請(創業促進税制)

案内番号:0000-1830

実施案内

 平成19年4月1日から平成25年3月31日までに資本金の額又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立した製造業を主たる事業とする法人に対して、事前に知事の確認を受けることにより、現行税率の9/10を軽減した税率が適用されます。
 なお、確認申請には期限(法人事業税の申告期限日15日前まで)がありますのでご注意ください。
 
 ※この他にも要件があります。
  詳細については創業促進税制のHPをご覧ください。
 ※確認手続は、申告に係る事業年度毎に必要です。

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営革新グループ

電話番号 06-6941-0351 内線2634
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

参考リンク


中小製造業創業法人確認申請(創業促進税制)

申請案内

 平成19年4月1日から平成25年3月31日までに資本金の額又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立した製造業を主たる事業とする法人に対して、事前に知事の確認を受けることにより、現行税率の9/10を軽減した税率が適用されます。
 なお、確認申請には期限(法人事業税の申告期限日15日前まで)がありますのでご注意ください。
 
 ※この他にも要件があります。
  詳細については創業促進税制のHPをご覧ください。
 ※確認手続は、申告に係る事業年度毎に必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○中小製造業創業法人確認申請書
※申請書には、法務局に提出した法人代表者印の押印が必要です。

○添付書類
(1)定款の写し
(2)登記事項証明書(登記簿謄本)
※事業年度終了(中間申告にあっては計算期間終了)後に交付された原本
 なお、設立後、「資本金の額等」又は「本店所在地」に変更があり、設立時の「資本金の額等」又は 「本店所在地」を登記事項証明書により証明できない場合には、「設立時の定款」等の設立時の内容を証明できるものを併せて添付してください。
(3)事業の内容や取扱製品がわかる書面(会社案内、写真、パンフレット等)
(4)会社組織図
(5)製造業に係る業務の請負契約書又は製品の売買契約書の写し(注文書の写し等でも可)とそれに対応する請求書又は納品書の写しを3組
 (「3組」・・・取引相手が3社以上あった場合、異なる3社分の契約書(又は注文書)の写しとそれに対応する請求書(又は納品書)の写し)
※申告に係る事業年度に売上が発生したもの

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  FAX  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

(1)製造業を主たる事業として営む法人であること。
(2)平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社のいずれかであること。
(3)設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
(4)設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
(5)設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
(6)【平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に設立した法人のみ】
 各事業年度の所得の総額が年1億円以下であること。
 ※電気・ガス供給業、保険業を行う法人の場合は、各事業年度の所得が年1億円以下であり、かつ収入金額が年8億円以下であること。
 ※2以上の都道府県に事務所等を有する法人にあっては分割前の所得又は収入金額によります。
 

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  中小企業支援室経営支援課  経営革新グループ  

電話番号 06-6941-0351 内線2634
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

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このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営革新グループ


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