大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き
案内番号:0001-8160
実施案内
届出義務
300平方メートル以上の建築物の新築等を行う際には、建築物省エネ法に基づき、所管行政庁へ省エネ計画の届出を行うことが義務付けられています。
適合・判定義務
300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う際には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、エネルギー消費性能基準に適合することが義務付けられています。
性能向上計画認定制度
エネルギー消費性能の向上のための新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。
基準適合認定制度
建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
問合せ窓口
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
参考リンク
大阪府HP:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
住宅:建築物省エネ法のページ - 国土交通省(国土交通省のホームページ)(外部サイト)
法・令・規則・告示(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)(外部サイト)
住宅:建築物省エネ法のページ - 国土交通省(国土交通省のホームページ)(外部サイト)
法・令・規則・告示(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)(外部サイト)
建築物省エネ法 基準適合認定
申請案内
建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
認定の条件は、建築物が現に存し、当該建築物が、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることとなります。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料について」をご確認ください。
認定申請書及び関係図面等(詳しくはページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定について」をご確認ください)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定について」から行うことができます。
ダウンロード
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定について」から行うことができます。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
郵送による認定申請を行う場合は、ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に記載の留意事項をご確認ください。
窓口持参 郵送
郵送による認定申請を行う場合は、ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に記載の留意事項をご確認ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階