建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き

案内番号:0001-8160

実施案内

届出義務

300平方メートル以上の建築物の新築等を行う際には、建築物省エネ法に基づき、所管行政庁へ省エネ計画の届出を行うことが義務付けられています。

適合・判定義務
300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う際には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、エネルギー消費性能基準に適合することが義務付けられています。

性能向上計画認定制度
エネルギー消費性能の向上のための新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。

基準適合認定制度

建築物の所有者は、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。

問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク


建築物省エネ法 性能向上計画認定

実施案内

エネルギー消費性能の向上のための新築等をしようとするときは、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定対象となる計画は、次のいずれかに該当する必要があります。
・エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築に関する計画
・エネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕又は模様替に関する計画
・エネルギー消費性能の向上のための建築物への空気調和設備等(※)の設置又は建築物の空気調和設備等の改修に関する計画

(※)空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」と政令により定められています。

【申請対象者】

前述した認定対象となる計画の建築主又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者

申請に必要なもの

費用が、必要です。

ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等手数料について」をご確認ください。

認定申請書及び関係図面等(詳しくはページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について」をご確認ください)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について」から行うことができます。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
郵送による認定申請を行う場合は、ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に記載の留意事項をご確認ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

都市整備部  住宅建築局建築環境課  建築環境・設備グループ  

電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ


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