中小企業等協同組合等の組織変更

案内番号:0000-1762

実施案内

事業協同組合、企業組合又は協業組合は、その組織を変更し、株式会社になることができます。(中小企業団体の組織に関する法律第100条の3)

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

電話番号 06-6941-0351 内線2612
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

商工組合への組織変更認可申請

申請案内

次の各号に適合する事業協同組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合になることができます。(中小企業団体の組織に関する法律第96条)

1 その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものでないこと。(商店街組合になる事業協同組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とが重複する場合及び商店街組合以外の商工組合になる事業協同組合の地区と商店街組合の地区とが重複する場合を除く。)

2 中小企業団体の組織に関する法律第12条の要件を備えていること。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 組織変更認可申請書

2 組織変更後の商工組合の定款

3 組織変更後の商工組合の協業計画書

4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

5 組合員の名簿

6 組織変更の議決をした総会の議事録の謄本

7 中小企業団体の組織に関する法律第97条第1項第2号の要件に適合しているかどうかについての認定の参考となるべき事項を記載した書面

8 組織変更後の商工組合の収支予算書

10 組合員がそれぞれ有する出資口数を記載した書面

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX 

申請書類等

組織変更認可申請書

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  中小企業支援室商業振興課  団体グループ  

電話番号 06-6941-0351 内線2612
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

申請案内のリンク


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商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ


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