中小企業等協同組合等の組合員以外の者の事業の利用の特例認可

案内番号:0000-1761

実施案内

事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができます。ただし、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20を超えてはいけません。(中小企業等協同組合法第9条の2第3項)

 ただし、事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行っている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、中小企業等協同組合法第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて大阪府知事の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が100分の200を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができます。(中小企業等協同組合法第9条の2の3第1項)

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

組合員以外の者の事業の利用の特例認可申請

申請案内

事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができます。ただし、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20を超えてはいけません。(中小企業等協同組合法第9条の2第3項)

 また、事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行っている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、中小企業等協同組合法第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて大阪府知事の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が100分の200を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができます。(中小企業等協同組合法第9条の2の3第1項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 組合員(所属員)以外の者の事業の利用の特例認可申請書

2 定款

3 直近3事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書

4 組合員数又は所属員数の推移を記載した書面

5 前号の事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の利用状況を記載した書面

6 第4号の事業に係る事業計画書

7 第4号の事業の運営の適正化を図るための事業の内容を記載した書面

8 第4号の事業について、法第9条の2第3項ただし書(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の限度を超えて組合員又は所属員以外の者に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該機関が必要なものである理由を記載した書面

9 その他法第9条の2の3第1項の認可に関する審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX 

申請書類等

組合員以外の者の事業の利用の特例認可申請書

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  中小企業支援室商業振興課  団体グループ  

電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

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このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ


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