中小企業等協同組合等の組合員以外の者の事業の利用の特例認可

案内番号:0000-1761

実施案内

事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができます。ただし、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の100分の20を超えてはいけません。(中小企業等協同組合法第9条の2第3項)

 ただし、事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行っている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、中小企業等協同組合法第9条の2第3項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて大阪府知事の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、1事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が100分の200を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができます。(中小企業等協同組合法第9条の2の3第1項)

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

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商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ


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