公衆浴場営業許可申請

案内番号:0000-0176

実施案内

・公衆浴場を経営しようとする者は、大阪府知事の許可を受けること。
・公衆浴場の営業者は、変更、廃止、承継があった場合は届け出ること。
・申請書又は届出書 3部(添付書類が必要)
・手数料(現金) 許可申請:22,000円(新規手数料)
                16,300円(既存の営業者から営業を譲り受けたものであって構造設備に変更がない場合の手数料)

※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市で経営しようとする者は、各市の担当部局にお問い合わせください。
※許可指令書の交付を郵送で希望する場合は、受付時に、A4サイズの返信用封筒の提出が必要です。
 ・連絡先(電話番号と担当者名)を必ず記載してください。
 ・使用する封筒は、レターパックプラス(レターパックライトは不可)または簡易書留分の切手を貼付したもの。事前に、管轄の保健所に御確認ください。
 ・郵送による交付は、発送作業及び郵送期間が必要なため、窓口交付より時間を要することになりますのでご了承願います。
 ・郵送された許可指令書については、折れ等が生じる場合がありますのでご了承ください。

問合せ窓口

施設所在地を管轄する保健所

参考リンク

参考資料


申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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