中小企業等協同組合等の総代会招集承認

案内番号:0000-1757

実施案内

組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければなりません。(中小企業等協同組合法第47条第2項)

また、請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、大阪府知事の承認を得て総会を招集することができます。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たときも同様です。(中小企業等協同組合法第48条)

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

電話番号 06-6941-0351 内線2612
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

商工組合総代会招集承認申請

申請案内

組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会(総代会)の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会(総代会)を招集すべきことを決しなければなりません。

また、請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会(総代会)招集の手続をしないときは、大阪府知事の承認を得て総会(総代会)を招集することができます。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たときも同様です。(中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第55条第6項において準用する同法第41条第5項)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 総代会招集承認申請書

2 申請の理由を記載した書面

3 総代会招集の目的を記載した書面

4 総代の名簿

5 総代の総数の5分の1以上の同意を得たことを証する書面

(6 総代会の招集を請求した年月日及び商工組合を代表する理事の氏名を記載した書面)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX 

申請書類等

総代会招集承認申請書

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部  中小企業支援室商業振興課  団体グループ  

電話番号 06-6941-0351 内線2612
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

申請案内のリンク


このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ


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