宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定申請

案内番号:0001-7211

実施案内

特別徴収義務者の申告手続の負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、申請により、納入申告書の提出期限及び納入期限の特例を受けることができます。

この特例を受けると、3か月分を取りまとめた年4回の申告・納入期限となります。

なお、詳細につきましてはなにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

※宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定申請書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

下記要件を満たす旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)の経営者の方

・ 適用を受けようとして申請をした日の属する月の前12か月間に宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計が120万

    円以下であること。

・ この特例適用の指定を取り消された場合、その日から1年を経過していること。

・ 宿泊税の申告が適正に行われていること。

・ 府税の滞納が無いこと。

・ 財産の状況その他の事情から、宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

                                       

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ


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