宿泊税課税免除施設承認申請

案内番号:0001-7202

実施案内

外国大使等の任務遂行に伴う宿泊については、外交関係に関するウィーン条約に基づく相互主義の観点から宿泊税を課さないこととします。

外国大使等に対する宿泊税課税免除施設として承認を受けるためには、「宿泊税課税免除施設承認申請書」を承認を受けようとする施設ごとに作成し申請してください。

なお、詳細につきましては、参考資料の「外国大使等に対する宿泊税課税免除施設承認申請について」を確認いただくか、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

参考資料


宿泊税課税免除施設承認申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

※宿泊税課税免除施設承認申請書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

宿泊税課税免除施設承認申請書 (Wordファイル、29KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

外国公館等に対する消費税の免税店舗として国税庁長官の指定(申請中も含む)を受けている旅館・ホテル、簡易宿所、

特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設の経営者の方

                                     

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ


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