専用水道に関する申請等

案内番号:0000-0172

実施案内

・水道法に基づく専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止する場合、申請等が必要です。
・「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、
 次のいずれかに該当するものをいいます。
 (1)100人をこえる者にその居住に必要な水を供給するもの
 (2)人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する一日最大給水量が20m3を超えるもの
 (受水式の場合は、政令の基準値以下のものは除く)
・所定の申請書、各種図面等の別途添付書類必要

※市域、忠岡町域または熊取町域に専用水道を設置される場合は、各市町担当課へ申請してください。

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ

電話番号 06-6944-9181
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館2階

参考資料

専用水道担当課一覧 (Excelファイル、40KB)
専用水道担当課一覧 (Pdfファイル、164KB)

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 水道グループ


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