宿泊税特別徴収義務者登録申請

案内番号:0001-7182

実施案内

宿泊税の納税義務者は旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設※」という。)の宿泊者ですが、大阪府が宿泊者から直接徴収するのではなく、宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、大阪府へ申告納入するしくみとなっています。このような制度を「特別徴収制度」といい、宿泊施設の経営者を「特別徴収義務者」といいます。

                                        
1人1泊の宿泊料金が7千円以上になる料金設定がない場合を除いて、営業許可、特定認定を受けた施設又は住宅宿泊事業の届出が受理された施設ごとに、宿泊税の特別徴収義務者としての登録が必要となります。なお、営業許可、特定認定を受けている者又は住宅宿泊事業者(以下、「許認可者等」という。)とは異なる者が実質の経営を行っている場合は、実際にその施設の経営に責任を有している実質的な経営者を特別徴収義務者として個別に指定します。

詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問合せください。 

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


宿泊税特別徴収義務者登録申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

宿泊税特別徴収義務者登録申請書に必要事項を記入の上、下記書類を添付してください。

○ 登記事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)

○ 住民票(許認可者等が個人の場合)

○ 旅館業営業許可証(写)、特区法に係る特定営業認定書(写)又は住宅宿泊事業に係る届出番号が確認できる書面(写)

  ※ただし許認可を受けてから施設名の変更や代表者変更など内容の変更があった場合は保健所へ提出した変更届(写)
    もすべて添付してください。

○ 宿泊に係る契約書面(写)又は賃貸借契約書(写)

○ 宿泊料金を記載した書面(写)

      

◆大阪府宿泊税条例第9条第2項に規定する宿泊税の徴収について便宜を有する者(実質的経営者)を特別徴収義務者に指定する場合は、上記に加えて以下の書類の写し等を添付してください。

○ 実質的経営者である旨の申立書

○ 許認可者等と実質的経営者との間で締結した契約書等(写)

○ 宿泊施設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面(写)

        

◆共同事業者がある場合は、その経営者全員の住所又は所在地、氏名又は名称について記入してください。併せて役員会議事録等内容を確認できる書類を添付してください。

※宿泊税特別徴収義務者登録申請書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
・新たに宿泊施設の経営を始める場合……………………………経営開始の5日前まで

※既に営業中の宿泊施設については、すみやかに申請してください。

・宿泊税の徴収に便宜を有する者として指定を受けた場合……指定を受けた日から10日以内

・料金改定等により宿泊税の対象となった場合…………………対象となった日から10日以内

申請窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ


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