特定疾患医療費助成制度に係る新規申請手続き

案内番号:0001-7081

概要

 いわゆる難病とは、(1)希少性、(2)原因不明、(3)治療方法未確立、(4)生活への長期的支障、という4つの要件を満たすものを言います。これらのうち厚生労働省が指定する特定の疾患(4疾患※)に対して、医療費の助成を行っています。
 なお、平成27年1月1日から難病法に基づく医療費助成制度が始まり、従来の特定疾患医療費助成制度の56疾患から対象疾病が拡大されています。
 詳しくは、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。

※対象疾患
・「スモン」、「プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)」は、平成27年1月1日以降も特定疾患医療費助成制度として継続されます。

・「難治性の肝炎のうち劇症肝炎」、「重症急性膵炎」は、平成26年12月31日までに申請をされ承認された方で、受給者証の有効期間が満了となる前に、継続の申請を行い病状が基準を満たす場合のみ、平成27年1月1日以降も特定疾患医療費助成制度の対象となります。

 なお、ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病以外のプリオン病に係る医療費助成制度は、難病法に基づく医療費助成制度を参照してください。

問合せ窓口

1 健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
  電話番号 06-6944-7083
  FAX番号  06-6941-6606
  住所 〒540-8570(府庁専用郵便番号)大阪市中央区大手前2-1-22

2 住所地を管轄する保健所(保健(福祉)センター)
  地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。

参考リンク


特定疾患医療費助成制度に係る新規申請手続き

申請案内

 詳しくは、地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
郵送  ダウンロード  その他
 住所地を管轄する保健所(保健(福祉)センター)でも配付しています。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
 住所地を管轄する保健所(保健(福祉)センター)が申請の受付窓口となります。
 郵送により申請する場合は、あらかじめ、保健所(保健(福祉)センター)までご連絡ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
 保健所(保健(福祉)センター)の開庁日(営業日)となります。

申請対象者

 詳しくは、地域保健課のホームページ(参考リンク)をご覧ください。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

 住所地を管轄する保健所(保健(福祉)センター)が申請の受付窓口となります。

参考リンク


このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ


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