大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
浄化槽法に基づく届出
案内番号:0000-0170
実施案内
設置した浄化槽に関して、次の項目に該当する場合は、それぞれ届出が必要です。
○浄化槽の使用を開始した場合 「浄化槽使用開始報告書」
○浄化槽技術管理者が変更となった場合 「浄化槽技術管理者変更報告書」
○浄化槽の管理者が変更となった場合 「浄化槽管理者変更報告書」
○浄化槽の使用を再開した場合 「浄化槽使用再開届出書」
○浄化槽の使用を廃止した場合 「浄化槽使用廃止届出書」
また、次の項目に該当する場合は、届出することができます。
○浄化槽の使用を休止した場合 「浄化槽使用休止届出書」
浄化槽の設置に関しては、次に該当する項目を参考リンクからご覧ください。
○新築の場合 「建築確認申請」 問い合わせ窓口:審査指導課
○汲み取り便所等から改造する場合 「浄化槽設置届」 問い合わせ窓口:審査指導課