特定建築物に係る建築確認申請時の事前審査

案内番号:0000-1687

概要

 延べ床面積が 3,000平方メートル以上の特定建築物(同法第2条)に該当する場合、建築確認申請時に設計段階で環境衛生面での審査指導を行い、建築物の良好な衛生的環境を確保する。 

問合せ窓口

○大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課衛生指導グループ
 〒540-0008 大阪市中央区大手前3−2−12 府庁別館2階
 TEL 06-6944-9180

参考リンク


特定建築物の空気調和設備及び給排水設備等計画書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・計画書1部
 (別途添付書類が必要)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

特定建築物に該当する建築物を建てる者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

○健康医療部生活衛生室環境衛生課
 大阪市中央区大手前3丁目2−12 府庁別館2階
 電話:06-6944-9180

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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